|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
| 消費生活の知識 |
|
|
|
■目次 ■契約って何でしょう1995/12/15 ■クーリング・オフとは1996/01/15 ■こんな電話を受けたら注意−資格(士)商法−1996/02/15 ■こんなトラブルが増えています−学習教材の訪問販売−1996/03/15 ■こんな商法にご注意<その1>1996/04/15 ■こんな商法にご注意<その2>1996/05/15 ■消費生活センターからの報告−増加した訪問販売の苦情−1996/06/15 ■こんな悪質商法も!1996/07/15 ■契約って何でしょう 1.契約は約束です。 「この○○を買いませんか?」 「はい買います。」 この約束を法律用語では、売買契約と言います。 2.契約は口約束でも成立します。 はん(印鑑)を押さなくても、契約書がなくても、売り手と買い手の合意があれば契約は 成立します。 (契約書を作るのは、後々のトラブルを防ぐためです。) 3.契約で権利と義務が生じます。 売買契約を結ぶと、双方でその内容を守る義務が生じます。この義務を果たさないと損害 賠償を請求されたり、裁判になったりすることもあります。 4.契約は原則として一方の都合で解除できません。 双方が合意して初めて解除がなされます。 例外として、訪問販売で契約した場合のクーリングオフや未成年契約の取り消し等があり ます。 一口に契約といっても、それは重要な法律行為です。簡単に取り消せるものでないことを 認識し、内容をよく確認して、慎重に行いましょう。▲目次へ ■クーリング・オフとは1996/01/15 訪問販売法には、消費者保護のため、クーリング・オフ制度があります。 訪問販売で商品などを購入したが、不要であり、その商品を返品したい場合、消費者は無 条件で契約の解除(申し込みの撤回)を行うことができるという制度です。 ◎クーリング・オフの方法は 契約(申し込み)のための書面を受け取った日を含めて8日間以内に書面で販売会社に申 し出ます。 ・ハガキに書いて簡易書留 ・内容証明郵便 いずれかの方法が確実です。 ◎クーリング・オフするとどうなるの ・支払ったお金は全額返金されます。(違約金などは請求されません) ・商品を受け取っているときは、費用は販売会社負担で引き取ってもらえます。 ◎商品の種類等によっては、クーリング・オフできない場合があります。▲目次へ ■こんな電話を受けたら注意−資格(士)商法−1996/02/15 これが資格(士)商法です。 1.職場や自宅に突然電話 勤務先や自宅にいきなり「○○士」「○○コンサルタント」などの資格取得講座を勧める 電話がかかってきます。事前にダイレクトメールが送られてくることもあります。 2.「近々国家資格になる予定」、「もうすぐ定員、あなたで締切」 実際にそのような見込みのないものに「もうすぐ国家資格になる」などといったり、特別 有利な条件で受講できるかのようなセールストークで巧みに誘います。 3.あいづちの「ハイ」は承諾の「ハイ」 単なるあいづちのつもりで「ハイ」と言ったり、断るつもりで「結構です」といったりす ると、それを勝手に「承諾した」とみなして契約成立としてしまいます。そして、強引に受 講料などを請求してきます。 4.コンピューターに登録「もう取消しできません」 契約した覚えのない消費者が、業者にその旨申し出ると「あなたの声はテープにとってあ る」「コンピューターに登録したので取り消せない」「裁判沙汰にする」などと主張してト ラブルとなります。 ◎電話勧誘の場合、訪問販売と違ってクーリング・オフ制度が適用されませんので、解 約などは困難になります。契約する意思のない場合は、「やりません」「いりません」 とはっきり断りましょう。▲目次へ ■こんなトラブルが増えています−学習教材の訪問販売−1996/03/15 幼稚園児や保育園児のいる家庭あるいは小・中学生のいる家庭に電話や訪問をして、うま いセールストークで学習教材を勧め、購入契約をさせます。 これらの学習教材は、まとめて購入させられるものが多く、契約金額も多額となっていま す。 購入者にとって役立つものがある反面、子供が使いこなせず不要になる、というトラブル が多く見られます。 本当に必要かどうか、内容がよいかなど、良く検討して、慎重に契約することが大切です。 <販売の手口> 1.塾又は、家庭教師であるかのようなセールストーク 実際は、教材の販売であり、講師等による「指導」は教材に付帯したサービスで、その内 容も「質問を電話で受け付ける」等、一般に考えられている塾とは異なります。塾と同じ指 導を期待した消費者との間でトラブルとなるケースが増えています。 2.いつも容易に解約できるようなセールストーク 実際には、解約を認めなかったり、高額な解約損料を請求したりしてきます。 3.公的機関などの名をつかって、その関係者であるかのようなセールストーク 実際には、そのような事実がない場合がほとんどです。▲目次へ ■こんな商法にご注意<その1>1996/04/15 1.アポイントメントセールス 電話やハガキで「あなたが選ばれた」、「記念品を差し上げます」などと言われ、喫茶店 や営業所に呼び出され、その場所へ出向くと「会員になればいろいろな物が安く買える、リ ゾート施設なども安く利用出来る」と言われ、「会員になるには×××を買ってください」 と勧誘され高額な契約をさせられた。 後日、解約を申し出たが断られた。 2.キャッチセールス 繁華街などの路上で「アンケートに答えてください」と言われ、喫茶店や営業所に連れて 行かれた。 化粧品等をしつこく勧められ、断わりきれずに契約をしてしまった。数日後、その商品や 請求書が送られてきたが、高額であり必要もなかったので解約を申し出たが、とりあっても らえなかった。 3.SF(催眠)商法 タダで景品がもらえるというので、連れ立って会場に行った。手をあげていろいろな物を もらった後に「今日の特別サービス品、普通なら50万円はする羽毛布団がたったの20万円、 欲しい人」などと言われ、一種の興奮状態のなかで契約させられてしまった。 ◎このような商法は、訪問販売法が適用されます。 解約したい場合は、契約(申込)の書類を受け取った日を含めて8日間以内に書面で販売 会社に申し出てください。 8日間を過ぎると解約はむずかしくなります。▲目次へ ■こんな商法にご注意<その2>1996/05/15 1.マルチ・マルチまがい商法 友人から「すごくいい話がある」と言われ、誘われるままに説明会に参加した。説明会場 で「商品を買ってこのシステムの会員になり、新しく会員になる人を紹介するだけでどんど んマージンが入る」などと説明された。自分もできると思い、サラ金から借金をして商品を を買い、ビジネスをはじめた。 しかし、思ったように人を紹介できず、誘った友人との人間関係も気まずくなった。 やめたいと思っても、借金と使う当てのない商品の処置に困っている。 ◎ネズミ講式にさまざまな商品を売る、いわゆるマルチ商法には法規制があるが、規制をく ぐる「まがい商法」の被害も多い。 主な商品は、洗水器、羽毛布団、パソコンなどで、価格は20〜60万円位のものが多い。 2.ネガティブオプション(送りつけ商法) 注文(申し込み)していないのに商品が送られてきた。 受け取った以上、支払わなければならないと勘違いして支払ってしまった。 ◎訪問販売法では、商品が送られた日から14日間、業者に商品の引き取りを請求した日から 7日のどちらかが経過すると、業者は商品の返還請求ができません。 この日を過ぎれば自由に処分できますので、それまでは使用などしないでください。 主な商品は、ハンドグリップ、雑誌、書籍など。▲目次へ ■消費生活センターからの報告−増加した訪問販売の苦情−1996/06/15 消費生活センターでは、皆さんの消費生活に関する苦情などの相談を受けています。
平成7年度に受けた相談件数は236件で、前年度の相談件数176件と比較すると、60件、
34%増加しています。特に訪問販売が30件から51件に増加したのが目立っています。
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
| | |訪問販売 51件|
| | |電話勧誘 26件|
| |特殊販売 111件|通信販売 19件|
| | |無店舗販売 13件|
| | |マルチ 2件|
|苦情相談 192件 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
| | |自動車関係 8件|
| | |住宅関係 6件|
| |上記以外 81件|エステ関係 5件|
| | |ローンクレジット関係 12件|
| | |その他 50件|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
|生活相談 44件| 生活知識や買物相談 44件|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
(栃木県佐野市:消費生活センター統計より)
相談の内容は、申し込みや契約の解除関係、販売方法、業者の対応、品質に関することな
どが主なものです。消費者の皆さんも契約する前に内容をよく確認したり、本当に必要なも
のかどうか検討することが大切です。
商品の申し込みや購入、その他消費生活に関することでお困りのときは、早めにお近くの
消費生活センターへご相談ください。
▲目次へ■こんな悪質商法も!1996/07/15 1.訪問販売被害を逆手に新商法 官公庁の職員のように装い、訪問販売の被害防止を理由に、「訪問販売お断り」などと記 されたステッカーを2,990円位(3,000円未満はクーリング・オフが適用されない)の賛助金 名目で販売している悪質な業者もありますので注意してください。 2.留守番の高齢者を狙い学習教材の売りつけ 頼みもしない学習教材を「お嫁さんから頼まれた」などと、留守番の高齢者にうそをつき 販売する業者がいます。「小学生や中学生はいない」と言うと「親類に頼まれたらしい」な どと言い、何とか買わせようとします。 3.資格講座を巡る新手の商法が 電話により、資格講座を受講した者や勧誘された者に、「あなたの名前が載った名簿があ る。名簿があると何度でも業者から勧誘される。削除してやるから○○万円出せ」などと要 求してきます。 名簿の存在をだしにする詐欺まがいの商法に注意しましょう。 ◎このようなことで訪問されたり、電話を受けたときは、キッパリと断ることです。▲目次へ |
| (栃木県佐野市発行「広報さの」から一部変更して転載) |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|