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 消費生活の知識
   
■目次

 ■契約って何でしょう1995/12/15
 ■クーリング・オフとは1996/01/15
 ■こんな電話を受けたら注意−資格(士)商法−1996/02/15
 ■こんなトラブルが増えています−学習教材の訪問販売−1996/03/15
 ■こんな商法にご注意<その1>1996/04/15
 ■こんな商法にご注意<その2>1996/05/15
 ■消費生活センターからの報告−増加した訪問販売の苦情−1996/06/15
 ■こんな悪質商法も!1996/07/15

 
■契約って何でしょう
1.契約は約束です。

  「この○○を買いませんか?」

  「はい買います。」

  この約束を法律用語では、売買契約と言います。



2.契約は口約束でも成立します。

  はん(印鑑)を押さなくても、契約書がなくても、売り手と買い手の合意があれば契約は

 成立します。

  (契約書を作るのは、後々のトラブルを防ぐためです。)



3.契約で権利と義務が生じます。

  売買契約を結ぶと、双方でその内容を守る義務が生じます。この義務を果たさないと損害

 賠償を請求されたり、裁判になったりすることもあります。



4.契約は原則として一方の都合で解除できません。

  双方が合意して初めて解除がなされます。

  例外として、訪問販売で契約した場合のクーリングオフや未成年契約の取り消し等があり

 ます。

  一口に契約といっても、それは重要な法律行為です。簡単に取り消せるものでないことを

 認識し、内容をよく確認して、慎重に行いましょう。

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■クーリング・オフとは1996/01/15
  訪問販売法には、消費者保護のため、クーリング・オフ制度があります。

  訪問販売で商品などを購入したが、不要であり、その商品を返品したい場合、消費者は無

 条件で契約の解除(申し込みの撤回)を行うことができるという制度です。



◎クーリング・オフの方法は

  契約(申し込み)のための書面を受け取った日を含めて8日間以内に書面で販売会社に申

 し出ます。

  ・ハガキに書いて簡易書留

  ・内容証明郵便

 いずれかの方法が確実です。



◎クーリング・オフするとどうなるの

  ・支払ったお金は全額返金されます。(違約金などは請求されません)

  ・商品を受け取っているときは、費用は販売会社負担で引き取ってもらえます。



◎商品の種類等によっては、クーリング・オフできない場合があります。

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■こんな電話を受けたら注意−資格(士)商法−1996/02/15
  これが資格(士)商法です。



1.職場や自宅に突然電話

  勤務先や自宅にいきなり「○○士」「○○コンサルタント」などの資格取得講座を勧める

 電話がかかってきます。事前にダイレクトメールが送られてくることもあります。



2.「近々国家資格になる予定」、「もうすぐ定員、あなたで締切」

  実際にそのような見込みのないものに「もうすぐ国家資格になる」などといったり、特別

 有利な条件で受講できるかのようなセールストークで巧みに誘います。



3.あいづちの「ハイ」は承諾の「ハイ」

  単なるあいづちのつもりで「ハイ」と言ったり、断るつもりで「結構です」といったりす

 ると、それを勝手に「承諾した」とみなして契約成立としてしまいます。そして、強引に受

 講料などを請求してきます。



4.コンピューターに登録「もう取消しできません」

  契約した覚えのない消費者が、業者にその旨申し出ると「あなたの声はテープにとってあ

 る」「コンピューターに登録したので取り消せない」「裁判沙汰にする」などと主張してト

 ラブルとなります。



◎電話勧誘の場合、訪問販売と違ってクーリング・オフ制度が適用されませんので、解

 約などは困難になります。契約する意思のない場合は、「やりません」「いりません」

 とはっきり断りましょう。

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■こんなトラブルが増えています−学習教材の訪問販売−1996/03/15
  幼稚園児や保育園児のいる家庭あるいは小・中学生のいる家庭に電話や訪問をして、うま

 いセールストークで学習教材を勧め、購入契約をさせます。

  これらの学習教材は、まとめて購入させられるものが多く、契約金額も多額となっていま

 す。

  購入者にとって役立つものがある反面、子供が使いこなせず不要になる、というトラブル

 が多く見られます。

  本当に必要かどうか、内容がよいかなど、良く検討して、慎重に契約することが大切です。



<販売の手口>

1.塾又は、家庭教師であるかのようなセールストーク

  実際は、教材の販売であり、講師等による「指導」は教材に付帯したサービスで、その内

 容も「質問を電話で受け付ける」等、一般に考えられている塾とは異なります。塾と同じ指

 導を期待した消費者との間でトラブルとなるケースが増えています。



2.いつも容易に解約できるようなセールストーク

  実際には、解約を認めなかったり、高額な解約損料を請求したりしてきます。



3.公的機関などの名をつかって、その関係者であるかのようなセールストーク

  実際には、そのような事実がない場合がほとんどです。

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■こんな商法にご注意<その1>1996/04/15
1.アポイントメントセールス

  電話やハガキで「あなたが選ばれた」、「記念品を差し上げます」などと言われ、喫茶店

 や営業所に呼び出され、その場所へ出向くと「会員になればいろいろな物が安く買える、リ

 ゾート施設なども安く利用出来る」と言われ、「会員になるには×××を買ってください」

 と勧誘され高額な契約をさせられた。

  後日、解約を申し出たが断られた。



2.キャッチセールス

  繁華街などの路上で「アンケートに答えてください」と言われ、喫茶店や営業所に連れて

 行かれた。

  化粧品等をしつこく勧められ、断わりきれずに契約をしてしまった。数日後、その商品や

 請求書が送られてきたが、高額であり必要もなかったので解約を申し出たが、とりあっても

 らえなかった。



3.SF(催眠)商法

  タダで景品がもらえるというので、連れ立って会場に行った。手をあげていろいろな物を

 もらった後に「今日の特別サービス品、普通なら50万円はする羽毛布団がたったの20万円、

 欲しい人」などと言われ、一種の興奮状態のなかで契約させられてしまった。



◎このような商法は、訪問販売法が適用されます。

  解約したい場合は、契約(申込)の書類を受け取った日を含めて8日間以内に書面で販売

 会社に申し出てください。

  8日間を過ぎると解約はむずかしくなります。

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■こんな商法にご注意<その2>1996/05/15
1.マルチ・マルチまがい商法

  友人から「すごくいい話がある」と言われ、誘われるままに説明会に参加した。説明会場

 で「商品を買ってこのシステムの会員になり、新しく会員になる人を紹介するだけでどんど

 んマージンが入る」などと説明された。自分もできると思い、サラ金から借金をして商品を

 を買い、ビジネスをはじめた。

  しかし、思ったように人を紹介できず、誘った友人との人間関係も気まずくなった。

  やめたいと思っても、借金と使う当てのない商品の処置に困っている。



 ◎ネズミ講式にさまざまな商品を売る、いわゆるマルチ商法には法規制があるが、規制をく

  ぐる「まがい商法」の被害も多い。

  主な商品は、洗水器、羽毛布団、パソコンなどで、価格は20〜60万円位のものが多い。



2.ネガティブオプション(送りつけ商法)

  注文(申し込み)していないのに商品が送られてきた。

  受け取った以上、支払わなければならないと勘違いして支払ってしまった。

 

 ◎訪問販売法では、商品が送られた日から14日間、業者に商品の引き取りを請求した日から

  7日のどちらかが経過すると、業者は商品の返還請求ができません。

  この日を過ぎれば自由に処分できますので、それまでは使用などしないでください。

  主な商品は、ハンドグリップ、雑誌、書籍など。

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■消費生活センターからの報告−増加した訪問販売の苦情−1996/06/15
  消費生活センターでは、皆さんの消費生活に関する苦情などの相談を受けています。

  平成7年度に受けた相談件数は236件で、前年度の相談件数176件と比較すると、60件、

 34%増加しています。特に訪問販売が30件から51件に増加したのが目立っています。



  |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|

  |        |        |訪問販売       51件|

  |        |        |電話勧誘       26件|

  |        |特殊販売 111件|通信販売       19件|

  |        |        |無店舗販売      13件|

  |        |        |マルチ        2件|

  |苦情相談 192件 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−| 

  |        |        |自動車関係      8件|

  |        |        |住宅関係       6件|

  |        |上記以外  81件|エステ関係      5件|

  |        |        |ローンクレジット関係 12件|

  |        |        |その他        50件|

    |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|

  |生活相談  44件|         生活知識や買物相談  44件|

  |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|

                       (栃木県佐野市:消費生活センター統計より)



  相談の内容は、申し込みや契約の解除関係、販売方法、業者の対応、品質に関することな

 どが主なものです。消費者の皆さんも契約する前に内容をよく確認したり、本当に必要なも

 のかどうか検討することが大切です。

  商品の申し込みや購入、その他消費生活に関することでお困りのときは、早めにお近くの

 消費生活センターへご相談ください。

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■こんな悪質商法も!1996/07/15
1.訪問販売被害を逆手に新商法

  官公庁の職員のように装い、訪問販売の被害防止を理由に、「訪問販売お断り」などと記

 されたステッカーを2,990円位(3,000円未満はクーリング・オフが適用されない)の賛助金

 名目で販売している悪質な業者もありますので注意してください。



2.留守番の高齢者を狙い学習教材の売りつけ

  頼みもしない学習教材を「お嫁さんから頼まれた」などと、留守番の高齢者にうそをつき

 販売する業者がいます。「小学生や中学生はいない」と言うと「親類に頼まれたらしい」な

 どと言い、何とか買わせようとします。



3.資格講座を巡る新手の商法が

  電話により、資格講座を受講した者や勧誘された者に、「あなたの名前が載った名簿があ

 る。名簿があると何度でも業者から勧誘される。削除してやるから○○万円出せ」などと要

 求してきます。

  名簿の存在をだしにする詐欺まがいの商法に注意しましょう。



 ◎このようなことで訪問されたり、電話を受けたときは、キッパリと断ることです。

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(栃木県佐野市発行「広報さの」から一部変更して転載)

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